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結婚後に夫が相続で受けた財産は夫婦のものか

結婚は他人同士が家族になる非常に重要な法律行為です。
通常は互いに恋愛感情を持ったり信頼し合って婚姻届けを出して結婚生活をしていきます。
しかし結婚をすると他人ではありえない色々な権利が夫婦間だからこそ発生するときがあります。
その一つとして財産に関する権利かも知れません。
よく言われているのは結婚後に築いた財産は夫婦共同の財産であることかもしれません。
一方で婚前にそれぞれが保有していた財産はそれぞれの財産であり夫婦共同とはなりません。
離婚をすることになって財産分与をするときはあくまでも婚姻期間に築いた部分の財産でのみ行うことになります。
もし資産家の子供である夫が多額の財産を相続した後に離婚をしたとき財産分与はどうなるかです。
婚姻関係があるときに夫の財産が増えているので一見夫婦共同の資産になりそうですが、相続で受けた財産はその人固有の財産で財産分与の対象にはなりません。
その夫がなくなって妻が相続を受けることはできます。

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